国民年金保険料の免除制度
20歳以上、60歳未満で国内に居住している人は特定の場合を除き、国民年金保険料を納付しなければなりません。ただし、失業・倒産・天災などの理由で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請等により保険料の納付が免除、または猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。 保険料の免除等の制度として、次のものがあります。
1.全額免除・一部納付制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得。以下同じ)が表の額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除になります。 なお、この場合、将来受けられる老齢基礎年金の額は、減額されます。
■表
(1) 全額免除の場合
①所得額
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
※単身世帯の場合57万円まで
②年金額
平成21年3月分までは年金額の1/3、平成21年4月分からは1/2
①所得額
4分の1免除(保険料額1万1270円)
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2分の1免除(保険料額 7510円)
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の3免除(保険料額 3760円)
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
②年金額
2.若年者納付猶予制度
保険料免除制度の所得は、前記の通り申請者本人のほか世帯主・配偶者の所得も対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若年者は、保険料免除制度を利用することができません。そこで、免除制度を受けられない人を対象に、30歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。
① 所得額
全額免除と同じです。
② 年金額
老齢基礎年金の計算対象期間には含まれないため、追納しない場合は老齢基礎年金には反映されませんが、老齢基礎年金を受け取るために必要とされる保険料納付済期間等の25年以上という受給資格期間に含まれます。したがって、この期間は障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件の対象期間となります。
3.学生納付特例制度
学生も20歳になった時から保険料の納付が義務付けられます。ただし、本人の所得が「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下(家族の所得額は関係なし)である学生については、保険料納付の猶予申請することができます。なお、本制度の期間がある場合の年金額は、前記の②と同じです。
4.保険料追納制度
保険料の免除期間及び若年者納付猶予期間がある人は、保険料を全額納付した時に比べ、受け取る年金額が少なくなります。そこで10年以内であれば(3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた金額が加算)あとから保険料の追納が出来るようになっています。この制度を利用すると、減額されない年金が支給されます。