雇用保険法が改正−失業者に対する失業等給付が充実−
雇用保険法が改正され、平成23年8月1日から施行されています。改正の主な内容は、次の通りです。
1 賃金日額及び基本手当日額の引き上げ
基本手当とは、被保険者が、自己都合、定年、倒産等により離職後、生活の心配をせずに求職活動し、早期に再就職が実現できるように支給されるものです。
賃金日額は基本手当日額の算定の基礎になるもので、離職の日以前6か月間に、原則として、被保険者として支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金および3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)を180で割った額(給与の1日の平均額)です。
今般の改正で、賃金日額及び基本手当日額の下限額と上限額の底上げが行われました。
表1
年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
30歳未満 | 12,290円→12,910円 | 6,145円→6,455円 |
30歳以上45歳未満 | 13,650円→14,340円 | 6,825円→7,170円 |
45歳以上60歳未満 | 15,010円→15,780円 | 7,505円→7,890円 |
60歳以上65歳未満 | 14,540円→15,060円 | 6,543円→6,777円 |
65歳以上 | 12,290円→12,910円 | 6,145円→6,455円 |
賃金日額の下限 | 基本手当日額の下限 | |
賃金日額 | 2,000円→2,330円 | 1,600円→1,864円 |
2 再就職手当及び常用就職支度手当の給付率の引き上げ
雇用保険には、就業に就くための求職活動や、より早期の再就職を促進するための制度として就職促進給付があります。
就職促進給付には、就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)、移転費及び地域求職活動費の3つがあります。
このうち再就職手当と常用就職支度手当の給付率が改正されました。
(1) 再就職手当
①給付日数を3分の1以上残して就職した場合の給付率が、従来の30%(暫定措置として40%)から50%に引き上げられ恒久化されました。
②給付日数を3分の2以上残して就職した場合の給付率が、従来の30%(同50%)から60%に引き上げられ恒久化されました。
(2)常用就職支度手当
常用就職支度手当の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
表2
支給残日数 | 常用就職支度手当の額 |
45日未満 | 45日分×基本手当日額×40%(従来は30%) |
45日以上90日未満 | 支給残日数×基本手当日額×40%(従来は30%) |
90日以上 | 90日分×基本手当日額×40%(従来は30%) |
3 高年齢雇用継続給付の限度額の引下げ
高年齢雇用継続給付の限度額が、32万7,486円から34万4,209円に引き上げられました。
再就職手当
再就職手当は、職業に就いた日の前日において基本手当の支給残日数が3分の1以上ある受給資格者が、基本手当の受給資格の決定を受けた後に、早期に安定した職業(1年を超えて雇用されることが確実であること)に就き、または事業を開始した時に支給されるものです。
ただし、離職前の事業主に再び雇用された人、就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けた人あるいは申請後まもなく離職した人には支給されません。
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、高年齢受給資格者を除く受給者資格等であって、、身体障害者や就職日において45歳以上の者(雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者)等就職困難者として厚生労働省令で定めるものであって、就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、就職日から受給期間満了日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満または45日未満である等の要件を満たした者に支給されます。