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相続手続きに関するQ&A

Q.  死亡直後に市区町村に届出をするものは、死亡届の他にどのようなものがありますか? 

A.  お亡くなりになった場合には、まず市区町村に死亡届や火葬許可申請をしますが、その他にもつぎのような届出や手続きが必要となります。
手続きに必要な書類などについては、市区町村の担当窓口まで問い合わせてください。
対象者 必要な手続き 期限
世帯主  住民票の世帯主変更届  14日以内 
国民健康保険・後期高齢者医療保険 に入っていた人  資格喪失届・保険証返却  14日以内 
葬祭費申請  2年以内 
介護保険の保険証の交付を 受けていた人  資格喪失届・保険証返却  14日以内 
福/医療証(重度障害者医療証)を 持っていた人  資格喪失届・医療証返却  14日以内 
乳/医療証(小児医療証)を 持っていた人  資格喪失届・医療証返却  14日以内 
親/医療証(ひとり親家庭等医療証) を持っていた人  資格喪失届・医療証返却  14日以内 
特定疾患医療受給者証を 持っていた人  受給者証返納届 受給者証返却  14日以内 
被爆者健康手帳を持っていた人  手帳返却と関連手続き  14日以内 
被爆者葬祭料申請  2年以内 
国民年金を受けていた人  死亡届と関連手続き  14日以内 
国民年金に加入していた人  年金資格喪失届 関連手続き  14日以内 
身体障害者手帳を持っていた人  手帳返却と関連手続き  速やかに 
障害者(児)関連手当を受けていた人  資格喪失届  速やかに 
児童手当を受けていた人  受給事由消滅届  速やかに 
精神障害者保健福祉手帳を 持っていた人  手帳返却と関連手続き  速やかに 
犬を飼っていた人  犬の登録変更届  速やかに 
Q. 死亡した人の所得税の確定申告は、いつまでに、どのようにすればよいのでしょうか?

A. 確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合には、以下のそれぞれの場合に応じて、一

般の確定申告に準じた確定申告書 (準確定申告書) を提出しなければなりません。

1.  年の中途で死亡した場合 

年の中途で死亡した場合には、死亡した人のその年の1/1から死亡の日までの所得税について、その相続人は相続の開始があったことを知った日 (死亡の日) の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告書を、死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内ですから、知った日の4ヵ月

後の応当日までということになります。

具体的には、知った日が7/3の場合は、11/3が提出期限となります。

 

提出先は、相続人の住所地ではなく、死亡した人の死亡当時の納税地を所轄する税務署長です。

 

準確定申告書は、『死亡したものの所得税の確定申告書付表』 を添付して提出することになっ

ています。

この付表には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、相続分、各相続人の納付税額または還付金額等を記載します。

2. 申告期限前に死亡した場合  

その年分の所得税について確定申告書を提出すべき者が、その年の翌年1/1から3/15までの相田にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は死亡した人の確定申告書を、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

  <例> 平成21年2月10日に死亡の場合 

① 平成20年分については、6/10までに提出しなければなりません。 

② 平成21年分については、1/1から2/10までの所得税について確定申告義務があるときは、準確

定申告書を、同じく6/10までに提出しなくてはなりません。

 

3. 相続人が2人以上いる場合 

相続人が2人以上いる場合の準確定申告は、原則として、各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しなければなりません。

 

ただし、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に準確定申告をすることもできます。

この場合には、直ちに他の相続人へ申告書に記載した内容を通知しなければならないことになっています。

相続人が2人以上いる場合には、各相続人は、相続分によりあん分して計算した額を納付することになります。

 

 

準確定申告書に 『相続人代表○○○○』 と代表者の氏名だけ記載して提出した場合には、他の相続人の連署がありませんので、他の相続人については準確定申告書の提出がなかったものとされてしまいます。

『死亡した者の所得税の確定申告書付表』 に各相続人が連署して添付する必要があります。

この付表を添付しない場合には、各相続人がそれぞれ準確定申告書を提出しなければなりません。

4. 相続を放棄した人がいる場合 

確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合に、その相続人のうちに相続放棄をした人がいる場合には、その相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その相続放棄者以外の相続人が準確定申告書を提出することになります。

なお、相続人の全員が相続放棄をしたことにより相続人不存在となった場合には、相続財産法人が成立し、その相続財産法人が準確定申告書を提出することになります。

 

相続放棄は、相続人が事故のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁

判所に対して放棄の申述をすることによって行います。

5. 指定相続分が確定していない場合 

準確定申告の納付税額は、法定相続分ばたは遺言による指定相続分がある場合には指定相続分によりあん分して計算した額となります。

その遺言について争いがあるため各相続人の指定相続分が確定していない場合には、法定相続分によりあん分した税額を書く相続人が納付することになります。

遺言についての争いが解決した結果の相続分が法定相続分と異なることとなった場合でも、法定相続分による準確定申告は訂正する必要はありません。

これは、認知、胎児の出生、指定相続分の判明等により相続人または相続分に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税および納付責任の消滅効果には影響を及ぼさないものとされており、その異動により再度確定手続きをする必要がないためです。

【参考】 相続財産法人 
相続財産法人は、戸籍上相続人がない場合  (相続人のあることが明らかでない場合)  や、相続人の全員が相続放棄をしたこと等により相続人が不存在の場合に成立し、相続財産自体を法人と擬制したものです。

この場合、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によって相続財産管理人を選任し、公告します。
相続財産管理人は、相続財産法人の代表者として相続財産の管理、精算をします。

相続財産法人は被相続人の納税義務  (還付請求権)  を承継しますので、相続人不存在の場合の準確定申告書は、相続財産法人  (相続財産管理人)  が公告された日から4ヶ月以内に提出することとなります。 

Q.  夫は、10月1日に出張先で亡くなりました。

9月分給与と亡くなった日までの10月分給与を10月10日に受け取りました。
死亡後に受け取った給与は、どのように課税されるのでしょうか?
なお、給与の支給日は毎月25日になっていました。

① 9月分給与   60万円 
② 10月分給与  20万円


A.  9月分給与の60万円は所得税の対象に、10月分給与の20万円は相続税の対象になります。

死亡した人の給与等は、その支給期の到来時期により、次のように取り扱われます。

1. 死亡時までに支給期の到来していたもの 

死亡時までに支給期の到来していた給与 (ご質問の9月分給与) については、所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます。

したがって、準確定申告では給与所得として申告します。

 

2. 死亡時までに支給期の到来していないもの 

死亡後に支給期の到来する給与 (ご質問の10月分給与) については、相続財産として相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されません。

したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。

 

死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません。

例えば、死亡後に支給の確定した給与のベースアップの差額や、死亡後に支払い決議された役員賞与などは、本来の相続財産として相続税が課税され、所得税は課税されないことになっています。

3. 死亡後3年経過後に確定したもの 

死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。

 

 

なお、前記1~3の取扱いは、公的年金等および退職手当等についても同様に取り扱われます。 

Q.  アパート経営をしていた父が、3ヶ月ほど入院した後、病院で亡くなりました。

入院費は、父のお金から支払っていました。
また、亡くなった後に支払った入院費も父のお金で支払いました。
入院費は、父の準確定申告で医療費控除の対象としてよいのでしょうか。
 


A. 死亡した時までに支払った医療費は、お父さんの準確定申告で医療費控除の対象となります。

医療費控除は、死亡した時までに実際に支払った金額に限られますので、亡くなった後に支払った医療費は、たとえお父さんの財産で支払ったとしても、医療費控除の対象とすることはできません。

死亡後に支払った医療費については、あなたがお父さんと 『生計を一にしていた』 場合には、あなたの確定申告で医療費控除を受けることができます。

なお、死亡日までの病院の入院費には、死亡診断書代が含まれていることがありますが、死亡診断書代は医療費控除の対象とはなりませんので、死亡診断書代を除いて申告してください。  

 【参考】 相続税の取扱い (死亡後に支払った医療費)  
死亡後に支払った医療費は、相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができます。 また、死亡診断書は、火葬許可証をもらうために必要な書類ですので、その費用は相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できます。 

Q.  亡くなった父が支払った社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料および損害保険

 料がありますが、準確定申告をする上での取扱いについて教えてください。 


A.  各控除については、次のとおりに取り扱われます。
 

1. 社会保険料控除 

死亡したときまでに本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、または納税者の給料等から差し引かれた場合には、その支払った金額または差し引かれた金額の全額が所得控除できます。

2. 小規模企業共済等掛金控除 

死亡した時までに支払った小規模企業共済等掛金の全額が所得控除できます。

控除を受けるためには、掛金の払い込み証明書が必要となりますので、早めに独立行政法人中小企業基盤整備機構等に請求するようにします。

3. 生命保険料控除 

死亡した時までに、生命保険料控除の対象となる一般の生命保険契約や個人年金保険契約の保険料等を支払った場合には、一定の算式で計上した金額が所得控除できます。  

生命保険料の控除額は、一般の生命保険料の控除額 (最高50,000円) と個人年金保険料の控除額 (最高50,000円) との合計額ですので、両方ある場合には、最高100,000円控除できます。

保険料等が一契約9,000円を超える一般の生命保険契約や個人年金保険契約については証明書が必要となりますので、生命保険会社等に請求するようにします。

4. 地震保険料控除 

死亡した時までに、地震保険料控除の対象となる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額 (最高50,000円) が所得控除できます。

また、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料についても地震保険料控除の対象となります (最高15,000円) 。

なお、両方がある場合であっても控除額は合わせて最高50,000円までとなります。
控除を受けるためには証明書が必要となりますので、保険会社等に請求するようにします。 

Q.  自動車修理業を営んでいた夫が、5月10日に亡くなりました。

私には所得はありませんが、8月1日に相続した土地を譲渡する契約をし、まもなく2,000万円の譲渡代金が入ります。

夫の準確定申告の際、配偶者控除を適用して申告してもよいのでしょうか。
 



A.  配偶者控除の適用を受けることができます。

控除対象配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にする人 (青色事業専従者に該当する人で給与の支払いを受けるもの、および事業専従者に該当する人は除きます) のうち、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。

年の中途で死亡した人に控除対象配偶者があるかどうかは、死亡時の現況によって判定します。
そして、生計が一であるか等については、次のように判定します。

 

 ① 配偶者その他の親族が納税者と生計を一にしていたかどうか、および親族関係にあったかどうかについては、納税者の死亡時 (その年1月1日からその納税者の死亡時までに死亡した親族については、その親族等の死亡時) の現況により判定します。

 

 ② 控除対象配偶者かどうかの判定の対象となる合計所得金額は、納税者の死亡時の現況で見積もったその年の1月1日から12月31日までの間の見積額によります。

ただし、見積もる際には、死亡した時点では予期できなかった譲渡所得などは含めなくても差し支えありません。

 

 ③ 老人控除対象配偶者に該当するかどうかの年齢の判定は、その年12月31日の現況ではなく、納税者の死亡時の現況により判定します。

また、扶養親族についても、特定扶養親族、老人扶養親族の年齢の判定は、同じく納税者の死亡時の現況により判定します。

 
【参考】 合計所得金額の見積もり 
 
配偶者のパート収入が、月80,000円、12月まで同額の収入があると見込まれる場合


給与収入............960,000円 (80,000円×12)
給与所得控除....△650,000円

差引:給与所得   310,000円 

納税者の死亡時に見積もる配偶者の合計所得金額は、給与所得、不動産所得や事業所得などのように継続して生ずる所得の1年間の見積り額によりますので、このケースの場合、合計所得金額は給与所得の31万円だけで判定すればよく、納税者の死亡後に臨時的に生じた譲渡所得を加算する必要はありませんので、この場合にも控除対象配偶者に該当します。 

Q. 私の母は、5月10日に死亡した父の準確定申告で控除対象配偶者になっていましたが、その

後、私と同居しています。

母には所得がないので、私の確定申告で扶養親族として扶養控除を受けてもよいのでしょうか。 

A. その年の12月31日の現況において、あなたの扶養親族に該当する場合には、扶養控除をう

ることができます。

1人の所得者の控除対象配偶者または扶養親族に該当し、かつ、他の所得者の扶養親族にも該当するときは、どちらか1人の控除対象配偶者または扶養親族に該当するものとしますので、2人の所得者から配偶者控除または扶養控除を受けることはできません。

 

控除対象配偶者または扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によることになっています。

ただし、年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定します。

 

ご質問の場合には、それぞれの判定の時期が異なっていますので、お母さんは、お父さんが亡くなった時点ではお父さんの控除対象配偶者となり、12月31日の時点では、あなたの扶養親族となります。

 

したがって、お母さんは、お父さんが亡くなった年については、お父さんの控除対象配偶者となり、かつ、子であるあなたの扶養親族にも該当することになります。 

Q.  父は平成20年に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、平成21年

3月10日に亡くなりました。
住宅借入金等特別控除は、平成21年分の準確定申告でも適用することができるのでしょうか。

また、私は父と同居していましたので父の住宅とその借入金も相続し、引き続きその住宅に住んでいます。
私も21年分の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのでしょうか。
 

 

A.
お父さんの準確定申告についてのみ、住宅借入金等特別控除を受けることができます。 

1. 死亡した人の住宅借入金等特別控除 

平成21年分の準確定申告でも適用を受けることができます。

住宅借入金等特別控除は、家屋の取得等をし、その取得等の日から6ヶ月以内に入居し、その後引き続きその年の12月31日までに居住の用に供している場合に、適用できます。

死亡した年においては、12月31日まで居住していませんが、死亡した日まで居住の用に供していた場合には、準確定申告において控除を受けることができます。

また、 『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』 は、死亡日現在の住宅借入金等の残高について、金融機関等から交付を受け、準確定申告書に添付して提出します。

2. 相続人の住宅借入金等特別控除 

相続人は、控除を受けることができません。

住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、家屋の取得等をするためのものに限られています。
相続で承継した借入金は、家屋を取得するために借入れしたものではありませんので適用できません。 

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