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Q:『 相続時精算課税制度 』 という言葉をよく耳にしますが、どのような制度なのでしょうか?
A:相続時精算課税制度とは、一定の要件のもと、20歳以上の子が65歳以上の親から財産を贈与された場合、その財産の累積額が2,500万円までは非課税、それ以上は一律20%で贈与税が課税され、贈与者の死亡時における相続税で贈与税を生産するという制度です。
① 適用対象
65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人 ( 代襲相続人である孫を含む ) への生前贈与が対象となります。
適用財産等については、種類、金額、贈与回数に制限はありません。
② 適用手続
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに子が所轄税務署長に対して 『 相続時精算課税選択届出書 』 等を提出します。
③ 相続税の計算
特別控除額は総額2,500万円 ( 複数年での適用可 ) で、それを超える部分については一律20%で贈与税が課税されます。
親の相続時に、子は相続財産に相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産額 ( 贈与時の時価 ) を加算して相続時税額の計算を行います。
( すでに納付された贈与税額がある場合には、その贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない金額は還付されます )
また、この制度による住宅の取得や増改築にあてる資金の贈与の場合、65歳未満の親からの贈与でも適用できます。
この場合の特別控除額は1,000万円が加算され、3,500万円になります。
相続時精算課税制度は、贈与を受けた人が贈与した親ごとに選択でき、その贈与をした人が死亡するまで変更できません。 そのため、原則 ( 暦年 ) 課税方式とするか、相続時精算課税制度を選択するかは慎重に判断する必要があります。
累積で2,500万円までは贈与税がかかりませんが、贈与を受けた財産は相続財産に取り込まれ相続税が計算されますので、相続税が課税されることになります。 ( 基礎控除額内であれば、相続税は課税されません )
原則課税方式による年110万円の贈与税の基礎控除額内での長期的な贈与であれば、贈与税は非課税であり、後に相続財産に取り込まれることもありません。 ( 相続開始前3年以内の贈与財産を除く )
相続時精算課税制度では、贈与を受けた財産が将来的に値上がりするような場合は有利に働くこととなるでしょう。 |
相続時精算課税制度 | |
税金計算 |
(贈与額−2,500万円)×20% 住宅取得等資金贈与の場合は(贈与額−3,500万円)×20%
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贈与の条件 |
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与 (住宅取得等資金贈与の場合は親の年齢制限なし) 贈与を受ける子それぞれが贈与をする親ごとに選択
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相続税との関係 |
相続税の計算時に精算(合算)される。 精算時の贈与財産の評価は贈与時の時価。
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納 税 |
贈与時に一度納税し、相続時に精算する。 不足額は追加納税、超過額は還付される。
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相続税の節税効果 |
少ない。 2,500万円の特別控除額はあるが、贈与者の相続時に相続財産に合算され、贈与税は相続税の前払いとして精算される。
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大型贈与の可能性 |
2,500万円の特別控除額があり、大型贈与しやすい。 特に住宅取得等資金贈与は特別控除額が1,000万円加算され、3,500万円。
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制度の移行 |
相続時精算課税制度を選択した後、原則課税制度へ移行することはできない。
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