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遺産相続の手続きを進めていく上で、民法上も税法においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。
ここを間違えてしまうと、遺産分割協議も相続税の計算も、全てが違ってしまうことになるのでしっかりと押さえておく必要があります。
民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。
①相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があり、前者は常に相続人となる
②血族相続人は、
● 子 (すでに死亡している子がある場合は、その子が代襲する)
● 直系尊属
● 兄弟姉妹 (代襲あり)
の順に相続人となる
③ ● 相続開始以前に死亡している者
● 欠格自由に該当している者
● 廃除された者
● 相続の放棄をしている者
は、相続人となることができない。
なお、代表的なケースにおける相続人と相続分は、下記の図に示したとおりです。
しかし、このほかにも
● 養子がある場合
● 非摘出子がいる場合
● 1人の相続人が子として代襲者としての二重身分を有している場合
など、複雑なケースでは、念のため司法書士や弁護士に相続分を確認してもらったほうがいいかもしれません。
①故人の配偶者と子どもが健在の場合
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者と子ども※1 | → | 配偶者・・・1/2 |
子ども・・・1/2×1/人数 |
②故人の配偶者がすでに死亡し、子どもだけが健在の場合
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子ども※1 | → | 子ども・・・1/人数 |
③故人に子どもがおらず、配偶者と親が健在の場合
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者と親 | → | 配偶者・・・2/3 |
親・・・1/3×1/人数 |
④故人に子どもがおらず、配偶者と兄弟だけが健在の場合
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者と兄弟※2 | → | 配偶者・・・3/4 |
兄弟・・・1/4×1/人数 |
⑤故人が独身で親が健在の場合
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
親 | → | 親・・・1/人数 |
⑥故人が独身で、親もすでに死亡し、兄弟だけが健在の場合
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
兄弟※2 | → | 兄弟・・・1/人数 |
※1
すでに死亡している子どもがいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子どもに代わって相続人となる。
摘出でない子どもの相続分は、摘出である子どもの相続分の半分となる。
※2
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子どもが死亡した兄弟に代わって相続人となる。
父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。
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定休日:土日祝祭日
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