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相続財産の評価

遺産分割は財産の時価 (世間相場) をもとに行います。

しかし、相続税の申告はこのような時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。

 

相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算であり、これにはかなりの専門知識が必要となります。

 

なので、ここでは専門家の力を借りることをおすすめします。

財産評価の詳細は、 『財産評価基本通達』 にありますが、下記でその主なものをご紹介いたします。

① 路線価方式 

主に市街地的形態をを形成する地域で採用される方法で、毎年国税庁が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。

路線価 × 補正率・ 加算率 × 地積 

 土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価が低くなります。 逆に、2つの路線に面している角地などは土地の利用価値が高いため、評価が高くなります。 

② 倍率方式 

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。

固定資産税評価額 × 倍率 

相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで200㎡までの部分について評価額を減額する特例があります。

 下記80%減額対象のうち

   ①・・・240㎡

   ②③④・・・400㎡

80%減額となるもの 

特定居住用宅地等  被相続人の配偶者や同居の親族が居住を継続している宅地等 
特定事業用宅地等  被相続人の事業 (不動産貸付業を除く) を親族が承継している宅地等  
国営事業用宅地等  引き続き国の事業の用に供される見込みである特定郵便局の用に供されている宅地等 

特定同族会社

事業用宅地等 

引き続き所定の要件を満たす同属法人の事業の用に供されている特定の宅地等 

50%減額となるもの 

 被相続人等が居住用または事業用等として使用していた宅地等で、上記に該当しないもの

 不動産貸付用地 (建物 ・ 構築物の敷地となっているものに限る)

 駐車場用地 (上記と同じ) 

 小規模宅地の評価減を受けることのできる宅地等が複数ある場合には、評価減額が最も大きくなる宅地を選ぶことが基本です。

一度選択したら原則として適用対象土地を変更することはできませんので、慎重に検討することが必要です。

 

減額が50%か80%かの判定は大変複雑ですので、税理士にご相談ください。

①自用家屋  固定資産税評価額×1.0 
②貸   家  自用家屋の価格× (1-借家権割合) 

次の①~④のうち、最も低い金額で評価します。 

① 相続開始の日の最終取引価額

② 相続開始のつきの最終取引価額の月平均額

③ その前月の最終取引価額の月平均額

④ その前々月の最終取引価額の月平均額 

取引相場のない株式の評価方法には以下の3種類があり、会社の規模および株主の態様により、それぞれの評価方法を採用または併用して評価します。

 類似業種比準価額方式 

その会社の事業内容と類似する上場会社の株価を基として、1株あたりの配当金額、利益金額、純資産価額 (帳簿によって計算した金額) の3つの要素を比較して求めた比準割合を乗じて評価する方法です。

② 純資産価額方式 

会社が所有する各資産を相続税評価額に評価替えしたところの純資産価額により評価する方法です。

 配当還元方式 

配当率を利回りとしてとらえ、その株式に係る直近2期の平均年配当金額を10%の還元率で割り戻した金額で評価する方式です。

 

どの評価方法を採用するかは、株式の態様会社の規模によって決められています。 

受取金額 非課税枠=500万円×法定相続人の数 

受取金額   

非課税枠=500万円×法定相続人の数 

受取金額  

非課税枠=500万円×法定相続人の数 

 弔慰金の非課税枠 

業務上の死亡の場合  死亡時の普通給与の3年分相当額 
業務上以外の死亡の場合  死亡時の普通給与の6か月分相当額 

①預貯金     →  元金+解約利子の手取額 

②利付公社債 発行価額※1+既経過利子の手取額 

③割引公社債 発行価額※1+既経過償還差益 

④貸付信託 元金+既経過収益の手取額-買取割引料 

⑤証券投資信託 解約請求金額※2 

⑥ゴルフ会員権 取引相場×0.7 

⑦書画・骨董品 専門家による鑑定価額 

※1 上場されているものは、最終価格と平均値の低いほう 

※2 上場されているものは、③の評価方法に準ずる

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